2005-04-06 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
○素川政府参考人 保育所を対象としている根拠規定でございますけれども、現在は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の附則の規定がございますが、これは、もともと、先ほど申しました日本学校安全会法の附則の規定から引き継いできているものでございますけれども、この規定によりますと、児童福祉法三十九条に規定する保育所をいうということで、保育所について一定の条件といいますか一定の規定の制約というものが書いてございます
○素川政府参考人 保育所を対象としている根拠規定でございますけれども、現在は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の附則の規定がございますが、これは、もともと、先ほど申しました日本学校安全会法の附則の規定から引き継いできているものでございますけれども、この規定によりますと、児童福祉法三十九条に規定する保育所をいうということで、保育所について一定の条件といいますか一定の規定の制約というものが書いてございます
そして、その後昭和五十九年度にも一部が改善された、そういうことになっておりますが、この日本学校安全会法の法案の提出当時、昭和三十四年境三十三回国会と言われておりますが、この対象範囲が義務教育の児童生徒、こういうことであった。それで、幼稚園と高枝は加入できるけれども全額保護者負担、こういうことでもってスタートしたわけでございます。
○中野(寛)委員 学校安全会法のあの補償金額を、文部大臣、それから官房長官、それぞれ文教委員をされておられた当時に一緒に論議をし、そしてその充実を図ったことを思い起こしております。私は、本当は報酬を受けないでボランティアでやる方々にこそ、万一のときの補償というものは、やはりもっと手厚く保障されなければならないと思います。
○政府委員(西崎清久君) 学校災害にかかわる補償につきまして、設置者なり学校の責任のいかんを問わず補償する、いわゆる無過失責任補償制度の制定ということが先生の御趣旨かと思うわけでございますが、私も従来の経緯を調べてみましたところ、学校安全会法をつくりますプロセス、まあその当初においてすでに行政当局、文部省としても、あるいは無過失責任補償制度というものが考えられるかどうかということを検討した経緯かございます
日本学校安全会法及び日本学校給食会法では、それぞれあらかじめ運営審議会の意見を聞かなければならない重要事項を列挙して理事長及び理事会の独走を戒めていたのに比べまして、本法律案ではこれが単に理事長の諮問に応ずるだけの機関に変更され、結果的には理事長権限が強化されているのであります。
一九七七年に日教組、社会党の提唱によりまして、超党派で学校安全会法の一部改正で給付の増額がされましたが、まだまだそれでは十分な補償ができておりません。それから、廃疾年金制度の確立の要求がまだ出ております。
私はやっぱりこれらの問題は、本来学校安全会法ができておりながら、除去されなければならない問題点が依然として解消されておらないということを示しておると思う。ここは、一体制度的に見て現在の安全会法がどこに制度的に問題があるとお感じになっておられるか、制度上の問題として。
ですから、最終的には国が補償する制度ができれば一番いいんですけれども、いまの学校安全会法がいろんな点で先ほど言いましたように不備な部分があるし、事務的な部分でわれわれ自身がかなりめんどうくさい部分があるわけで、その辺の事務手続上の処理問題ですとか、たとえばいま二千五百円以下は出ないんですよね、最低二千五百円以上じゃないと出ないわけです。
たとえば学校安全会法で、クラブ活動中の児童の負傷とか、あるいは運動場でけがをしたとかいうさまざまな問題に対する救済措置とか、あるいは交通事故の場合でも、いま引き逃げ等加害者がわからない場合でも国が立てかえて支払うという制度がありましたり、いろいろあるわけです。それからもう一つ、例の通り魔に対する被害救済がありますね、これはまだ不十分ですけれども。
一言で言うなら、学校安全会法に言う運営審議会の方が民主的である。そして、職務権限、機関権限というものを明確にそこに指示してある。しかし、健康会法十七条の運営審議会は非民主的である。理事長の権限だけが強化されて諮問機関という形に変形してしまっている、こう見ていますが、なぜ学校安全会法の示す運営審議会というものを健康会法の中に位置づけなかったのですか。
○本岡昭次君 法律を整備したといま言われましたが、整備したという言葉の意味は、いままでの学校安全会法の中の十六条として存在をしていた運営審議会の運営の方法、またそこで審議すべき重要事項の指定、こうしたものがそこにありましたが、そういうようなものの中身はそのまま引き継がれて、言葉の上で理事長の諮問に応じるとか、あるいは理事長に意見を述べることができるというふうになったと理解をしていいのですか。
これが七・三〇以前、これは学校安全会法に基づいた、法に基づいて、そして県当局、市町村自治体がそれを受けとめて、交通弱者の救済の面から、児童保護の面から真剣に検討して立ててあったんであります。ところが、七・三〇以後は警察庁がこういう標識で結構じゃないか、こういうことで、これは要らないということでいまやっさもっさしておるんです。
次に、学校安全会法のこの適用の問題でいろいろとこういうふうに議論が分かれることで、現在の学校安全会そのものについて、まだまだ検討しなきゃならない点があるという御意見が多数あるかと思うんです。
次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、日本学校安全会の災害共済給付の充実を図るため、国がその経費の一部を補助することができるようにするとともに、学校における保健管理を適切に行い、あわせて安全管理の徹底を図るため、所要の規定を改めようとするものであります。
昭和五十三年三月二十九日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(新東京国際 空港の開港延期及び新東京国際空港における 極左暴力集団の不法行為について) 第二 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 女子教育職員の出産に際しての補助教育 職員の確保に関する法律の一部を改正する法 律案(第八十二回国会久保亘君外六名発議) 第四 日本学校安全会法及
○副議長(加瀬完君) 日程第三 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第八十二回国会久保亘君外六名発議) 日程第四 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長吉田実君。 〔吉田実君登壇、拍手〕
これはこの間学校安全会法の改正のときにも名前を出しました、柔道をやっておって首の骨を折りました高知高専の植村君などもこの共同作業所へ行っているわけですが、どんなものをつくっているかというと、洗たくばさみとか、こういったビニールハウスに使うキュウリやトマトのつるを押さえるもの、こんなものを必死になってつくっているのです。大変な苦労でございますが、これに対しては国も県も市も援助がないわけですね。
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田実君) 次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明はすでに聴取いたしましたので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
○後藤正夫君 私は、ただいま可決されました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○国務大臣(砂田重民君) このたび政府から提出いたしました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
瀧 嘉衛君 説明員 警察庁刑事局保 安部少年課長 古山 剛君 行政管理庁行政 監察局監察官 山田 博幸君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○教育、文化及び学術に関する調査 (文教行政の基本施策に関する件) (昭和五十三年度文部省関係予算に関する件) ○日本学校安全会法及
○委員長(吉田実君) 次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず政府から趣旨説明を聴取いたします。
すなわち、この際、内閣提出、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長菅波茂君。 ————————————— 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正 する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔菅波茂君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正 する法律案(内閣提出第二二号) 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正 する法律案(内閣提出第二三号) ————◇—————
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、第八十回国会における学校災害に関する小委員長報告の経緯にかんがみ、今後とも安全会の給付事業の改善充実に努めるとともに、学校における安全管理の実施に当たつては、物的、人的諸条件の整備に努力すること。 右決議する。 以上でございます。
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑はすでに終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、文教委員会の審査を終了いたしました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。菅波文教委員長の御報告がございます。全会一致でございます。 以上でございます。
○細田委員長 次に、本日文教委員会の審査を終了した日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求の件についてお諮りいたします。 本案について、本日、参考人として日本学校安全会理事長渋谷敬三君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○柳川政府委員 日本学校安全会法に、第四十条「公課の禁止」という規定がございます。「租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。」という規定がございまして、これに基づきまして、所得税法その他におきましても所得税の非課税扱いになっておる次第です。
これによって教育内容の充実に資するところは大きなものがあると考えておりますので、学校安全会法改正をいたしますその改正点につきまして、詳細、後ほど事務当局からお答えをさせたいと思います。 それから私立振興の問題、特に高等学校のことでございましたが、私学振興助成法、先生御承知のとおりに二分の一をめどとしてやるということに相なっております。財政上の問題等、まだ二分の一までは達しておりません。
学校安全会法を改正いたしますし、共済の制度拡充もいたしましたので、これもさらに物を言ってくることと思いますし、そういう懸念を実は私、正直申し上げまして余り持ちません。それはひとつケース・バイ・ケースで取り組ましていただきたいと思います。